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各費用

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法律相談

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訴訟費用の考え方

弁護士費用につきましては、正式に御依頼をお受けする前に、具体的事案の内容に応じた金額や算定方法を協議させていただき、そのうえで個別の委任契約書において最終的な額を定めることになります。

よって、以下では弁護士費用に関する基本的な考え方や「目安」を説明させていただきます。
具体的な金額やお支払い方法等についてはご相談ください。

一般的な弁護士費用の中には、

@弁護士が事案の処理に着手するに当たり必要となる「着手金」と、
A事件終了後にその成果に応じて発生する「報酬金」があります。
(そのほか、遠隔地の法廷等への出張が必要な事案については「日当」が必要となる場合があります)

着手金について

「着手金」とは、事件処理開始(着手)の段階において(将来の成果が不明の段階であっても)発生し、事件の種類や事件の処理により得られる経済的利益の額を一定の基準としつつ契約時に定額で定められるものです。

原則として着手金をお支払い頂いた段階で事案の処理を開始致します。
「報酬金」とは、事件が終了した段階において、主として事件処理により依頼者が確保した経済的利益を基準として算出されるものです。契約時には解決のパターンに応じた概算をご説明致します。

「経済的利益の額を基準にする」とは?

一般の民事事件において「経済的利益」を基準とする場合の具体的な算定方法は以下のようになっています。
もっとも、実際にはここで算定された金額を基礎としつつ依頼者の方と協議した金額とすることがあります。(事案の内容から考えて形式的な算定金額があまりに高額となってしまう場合など)

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
※なお最低額は10万円となります

各種事件毎の費用の目安

一般民事事件

着手金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。
ただし、想定される訴訟の困難性等を考慮して10万円から50万円の範囲内で
定額とさせて頂く場合があります。
報酬金 基本的に経済的利益の額を基礎とします。

離婚離縁事件

事案の内容により以下の範囲内で協議により定めます。

着手金 ・交渉・調停段階 … 20万から50万円の範囲内
・訴訟提起 … 30万から60万円の範囲内
報酬金 基本(離婚等成立時) … 30万から50万円の範囲内
※慰謝料等の金銭支払いを受けた場合には、支払いを受けた金額を経済的利益
として算定した金額を加算

倒産事件

任意整理事件
着手金 業者数×2万円
報酬金 業者数×2万円
※業者より過払金の返還を受けた場合には、その金額に対する報酬金
個人再生事件、自己破産事件
着手金 20万円から40万円(原則として30万円)
報酬金 10万円から40万円(原則として20万円)
会社(事業者)の破産、再生事件
着手金 50万円から
※会社の規模等によって異なりますのでご相談ください。
報酬金 50万円から
※なお再生事件については、再生手続後にも顧問弁護士サービスをご利用頂く事を前提に、報酬金部分を大幅に減額させて頂く方法をとることも可能です。詳細はお問い合わせください。

刑事事件

事案が比較的簡明な事件
着手金 起訴前
20万円から50万円の範囲内
起訴後
20万円から50万円の範囲内
報酬金 起訴前・不起訴 20万円から50万円の範囲内
略式命令 上記を超えない金額
起訴後 刑の執行猶予 … 20万円から50万円の範囲内
刑が軽減された場合 … 上記を超えない金額
それ以外の事件
着手金 50万円より(事件の内容等により協議して定めます)
報酬金 起訴前・不起訴・略式命令 50万円以上
起訴後 無罪 … 60万円以上
刑の執行猶予 … 50万円以上
刑が軽減された場合 … 軽減の程度による相当額

その他(手数料関連)

法律関係調査 基本

5万円から20万円

内容証明郵便作成 

弁護士名の表示なし(基本) … 1万円以上3万円以下
弁護士名の表示あり(基本) … 3万円以上5万円以下

契約書類作成 

定型 … 5万円から10万円
非定型 … 10万円より
※なお、公正証書にする場合は3万円を加算します。

遺言書作成  

定型 … 10万円から20万円
非定型 … 20万円より
※なお、公正証書にする場合は3万円を加算します。

遺言執行   

最低額 … 20万円より
※遺言執行の対象となる遺産の総額を基礎として算定します。

成年後見申立その他、家庭裁判所への申立

基本 … 10万円
※なお、特に複雑または特殊な事情がある場合には協議により定めます。

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